採取施設における医療行為に対する同意取得について(通知)2022.9.29
過日、採取施設に対しバンクドナーの骨髄採取に伴う「同意書」についてアンケートを実施した結果、複数施設より「バンクドナーの最終同意をもって自施設における同意書としている」「取得していない」との回答がありました。弁護士を含めたドナー安全委員会メンバーで審議した結果、各施設はそれぞれの医療行為(骨髄採取、自己血輸血、全身麻酔、末梢血幹細胞採取、ドナーリンパ球採取など)に対して別途同意を取得していただく必要があることを確認しました。また、ドナーの同意取得について、骨髄及び末梢血幹細胞採取マニュアルに追加することにいたしました。