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税制上の優遇措置について

公益財団法人日本骨髄バンクへの寄付金には、所得控除制度と税額控除制度の二つの税制上の優遇措置があります。
寄付者は2つの寄附金控除制度のうち、より有利な方法を選択することができるようになります。

  • 所得控除制度
  • 税額控除制度
(所得税法施行令第217条第1項第2号から第4号による)
(寄付金合計※1 - 2000円)× 所得税率※2 = 控除額
  • 所得額の40%を上限
  • 所得税率は課税所得により税率が異なります(5%~40%)
(租税特別措置法施行令第26条28の2第1項による)
(寄付金合計※1 - 2000円)× 40% = 控除額※2
  • 所得額の40%を上限
  • 所得税額の25%を上限

勤務先などで実施される年末調整では税制上の優遇措置を受けることはできません。
当法人が発行する領収証および税額控除に係る証明書(写)を添付の上、確定申告が必要です。
詳細については最寄りの税務署にお問い合わせください。

寄付方法

  • 「日本骨髄バンク」と類似した名称の団体に誤って寄付される方がいらっしゃいます。
    当法人は内閣府から認定された「公益財団法人」です。寄付される際は、「公益財団法人日本骨髄バンク」かどうかを必ずご確認ください。