(1)患者負担金の免除について

経済的な事情で、コーディネートの費用のお支払が困難な方々には、
患者負担金(国内料金)の全部、または一部を下記の基準により免除しています。
また、海外ドナーとのコーディネート費用については、下記の免除基準に従って、
100万円を限度に免除しています。

患者負担金免除規定(PDF 32KB)


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(2)医療費の経済的援助・支援制度

・高額療養費
病気やケガなどで医療機関にかかり、医療費(保険診療外のものは除く)が一定額を超えた場合、超えた額が申請により後日支給されます。
詳しくは、社会保険庁のホームページをご参照ください。

社会保険庁


・高額療養費の貸し付け
高額療養費が支給されるまでには、約2~3カ月かかります。
この間の当座の支払い資金のために、高額療養費として支給される見込み額の何割かを
無利子で貸し付ける制度です。
(保険によって扱いが異なるので、加入保険の窓口にお確かめください)

・特殊疾病医療費助成
健康保険などによって治療を受けた時の自己負担分が助成されます。特殊疾病には
(1)国庫補助対象疾患と
(2)各都道府県単独の対象疾患
があります。くわしくは、居住地の保健所におたずねください。
(1)の対象疾患には再生不良性貧血も含まれます。
(2)については東京都の場合、骨髄線維症も含まれます。
都道府県知事などが発行する「特定疾患医療受給者証」を病院窓口で提示します。

・小児慢性疾患医療費補助
小児がんや慢性腎疾患などの特定疾患にかかったとき、
健康保険などにより治療を受けた際の自己負担分が支給される措置です。
悪性新生物・先天性代謝異常・慢性血液疾患などが含まれます。
手続きにあたっては、居住地の保健所に届け出ます。

・医療費控除
健康保険などで補填されなかった医療費の自己負担分について、
所得税の確定申告によりその一部を税金から還付してもらえる制度です。
最高限度額は200万円となっています。
毎年2月中旬から3月中旬までの確定申告時に「還付請求」用申告書で
その年の1月1日現在の現住所所轄税務署に還付申告手続きをする必要があります。
骨髄バンクの利用料金については、平成15年より医療費控除の対象になりました。

・傷病手当金
被保険者が病気やケガの療養のため会社を休み、
休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
事業主から十分な報酬が支払われないときに受けられます。
受給内容、受給期間については条件があります。
詳しくは、加入保険組合窓口にお問い合わせください。

・生活福祉資金の貸し付け
所得の少ない世帯、日常生活で介護を必要とする65歳以上の方と
生活をともにする世帯などが対象の貸付制度。
世帯人員の負傷疾病療養のための資金となります。
条件、期間、利子、返還方法については、
居住地域の民生委員もしくは福祉事務所にお問い合わせください。

・障害年金
公的年金の障害給付とは、病気やケガで一定以上の障害をもったときに支給される
年金や一時金のことをいいます。血液疾患の患者さんも受給の対象になる場合があります。
受給するためには、初診日・保険料納付・障害程度についての条件を満たさなければなりません。
給付内容、条件については国民年金と厚生年金で違います。
国民年金加入者は市区町村の国民年金課の窓口にて、
厚生年金加入者は社会保険事務所にて申請します。
くわしくは、社会保険庁のホームページをご参照ください。

社会保険庁


佐藤 きち子基金
骨髄移植を望みながら、経済的理由により、実施が困難な患者さんとその家族が対象です。
限度額は原則50万円となります。
詳細は全国骨髄バンク推進連絡協議会(03-3356-8217)にお問い合わせください。

http://marrow.air.ne.jp/support/kichiko.html

・(財)がんの子どもを守る会療養費助成制度
一般療養費援助は5万円(所得制限あり)、
特別療養費援助は最高限度額50万円(援助審査会で援助額決定)です。
問い合わせは、がんの子どもを守る会(03-3638-6552)あるいは病院のソーシャルワーカーとなります。