※採取認定は施設単位で、移植施設は診療科単位での認定となります。
■骨髄移植診療科・採取施設認定申請
新規認定施設申請書(PDF 68KB)
新規認定施設申請書(ワード 202KB)
新規認定施設調査チェックリスト(PDF 113KB)
新規認定施設調査チェックリスト(ワード 1.5MB)
■末梢血幹細胞移植診療科・採取施設認定申請
新規認定施設申請書(PDF 847KB)
新規認定施設申請書(ワード 1.7MB)
新規認定施設調査チェックリスト(PDF 304KB)
新規認定施設調査チェックリスト(ワード 231KB)
※ご参考
移植認定病院一覧
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| 1 | 施設において下記の(1)または(2)のいずれかを満たすこと。 (1)過去2年以内に骨髄採取術を5例以上実施していること (2)過去1年以内に骨髄採取術を3例以上実施していること、かつ、過去に骨髄採取術を10例以上経験している医師が採取責任医師となること (更新時、非血縁者から上記(1)または(2)のいずれかを満たす骨髄採取術を実施し、調整活動が円滑に実施されていること。) |
| 2 | 調整医師が在籍し、活動していること。 |
| 3 | 麻酔科が設置され、常勤の日本麻酔科学会専門医または麻酔標榜医がいること。 |
| 4 | 採取責任医師が定められていること。 |
| 5 | 採取麻酔責任医師が定められていること。 |
| 6 | 輸血部門が設置され、輸血責任医が定められていること。 |
| 7 | 感染症対策委員会が設置され、重篤な感染症発生時の対策マニュアルが整備されていること。 |
| 8 | 医療事故対策委員会が設置され、重大な事故発生時の対策マニュアルが整備されていること。 |
| 9 | 緊急時に対応すべき救急処置室及び集中治療室を完備していること。 |
| 10 | 骨髄採取マニュアルを遵守していること。 ※必要に応じて各(感染症・医療事故)対策委員会の活動状況を確認するため委員会報告書の提出を求める。但し、外部へ公表不可能な内容が含まれている場合は、その箇所を除いて報告することは可とする。 |
| 11 | 骨髄採取施設に関する合意書を提出していること。 |
| 1 | 1診療科として、下記の(1)または(2)の同種造血細胞移植の経験を有すること。 (1)過去3年間に10例(小児科7例)以上 (2)過去1年間に4例(小児科3例)以上の移植の経験を有し、 かつ、過去に10例以上の移植の経験を有する医師が1名以上いること |
| 2 | 非血縁者間骨髄採取施設認定基準を満たしていること。 |
| 3 | 「非血縁ドナー骨髄移植実施報告・初回報告」に関して、施設における1例目からの全症例についての提出率が50%以下、または、累積未提出件数が5件以上の場合、更新不可とする。 |
| 4 | 骨髄移植施設に関する合意書を提出していること。 |
※複数の診療科が単一の診療科として移植認定を希望する場合
| 1 | 「一方の診療科は現行の単科基準を満たすこと」とし、どちらか経験の少ない方の診療科は、同種造血幹細胞移植の経験について、単科で下記の(1)(2)(3)のいずれかの経験を満たすこと。 (1)過去3年間に内科なら5例以上/小児科なら4例以上 (2)過去1年間に2例以上の移植の経験を有し、かつ、過去に10例以上の移植の経験を有する医師が1名以上いること (3)過去に30例以上の移植の経験を有する医師が1名以上いること。ただし、認定更新時には、(1)または(2)を満たしていること。 また、(3)の条件で新規認定された場合は、3年目以降から認定更新時に(1)または(2)の条件を満たすこととし、それまでの間は(3)が確保されていれば(1)または(2)が満たされてなくても可とします。 |
| 2 | 両診療科が同じ無菌病棟と看護チームを共用していること |
| 3 | 両診療科の医師が一体となって診療していること。 |
| 4 | 両診療科の合同カンファレンスが週一回以上開催され、出席者/開催日時が記載されたカンファレンスの記録が存在していること(コピーの提出)。 |
| 5 | 非血縁間骨髄移植実施の際の責任者が、単一の診療科となる診療科に所属する医師であり、かつ診療科責任者として明確であること。 |
| 1 | JMDP の非血縁者間骨髄採取施設認定基準とDLI 採取施設基準を満たすこと。 |
| 2 | 「(改訂)同種末梢血幹細胞移植のための健常人ドナーからの末梢血幹細胞動員・採取に関するガイドライン」(日本造血細胞移植学会)の実施施設の適格性を満たすこと。 |
| 3 | 迅速にCD34 陽性細胞数が測定できる体制が確立されていること。(※1) |
| 4 | 施設において下記の(1)(2)を満たすこと。 (1)過去に末梢血幹細胞採取術を30 例以上経験している医師が採取責任医師となること。 あるいは過去に末梢血幹細胞採取術を10 例以上経験している医師が採取責任医師となり、かつ施設として少なくとも末梢血幹細胞採取術を30 回以上実行した経験を有すること。 (2)下記のa.b.のいずれかを満たすこと。 a.過去2年以内に末梢血幹細胞採取術を5 例以上(うち3 例以上健常人から)実施していること。 b.過去1年以内に末梢血幹細胞採取術を3 例以上(うち2 例以上健常人から)実施していること。 |
| 1 | JMDP の非血縁者間骨髄移植診療科認定基準を満たすこと。 |
| 2 | 非血縁者間末梢血幹細胞採取施設基準を満たすこと。 |
| 3 | 末梢血幹細胞凍結を行う場合には「院内における血液細胞処理のための指針」を遵守すること。(※2) |
(※2)どのような場合に凍結を認めるかに関しては、現時点では結論が出ておりませんが、今後、慎重に検討を重ねていく予定です。
| 1 | 過去2 年以内に5 例以上の成分献血を実施していること。 |
| 2 | 輸血部門が独立し、管理されていること。 |
| 3 | 輸血部門の責任医師が任命されていること。 |
| 4 | 血液成分採血装置を施設で所有していること。(賃貸は不可) |
| 5 | 成分採血実施時、熟達した医師もしくは看護師が採血していること。 |
| 6 | DLI 採血の可否を2 名以上(輸血部医師とそれ以外の医師)で判定していること。 |
| 7 | 採血室に救急セットが配置されていること。 |
| 8 | 採血室に酸素が配置されていること。 |
| 9 | ICU があり、緊急時には直ちに対応が可能であること。 |
| 10 | 採血中に異常が生じた場合、直ちに入院加療が可能であること。 |
| 11 | 採血マニュアルが整備され、マニュアルどおりに採血が実施されていること。 |
