財団法人 骨髄移植推進財団への寄付金には、
特定公益増進法人への寄付として税制上の優遇措置があります。


所得税

(所得税法施行令第217条第1項第2号から第4号による)
年間5千円を超える寄付をされた場合、寄付金控除の適応が受けられます。
寄付金控除額=「寄付金」または「総所得金額の40%」のいずれか低い額-5千円。
なお、確定申告が必要になります。
当財団が発行する領収書および特定公益増進法人証明書(写)を添付して税務署に申告してください。
確定申告の時期は毎年2月~3月です。勤務先などで実施される年末調整では
寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。


相続税

相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、
寄付した財産の価格について相続税が課税されません。
非課税の扱いを受けるには別途証明書が必要となり、発行まで3~4週間かかります。
ご希望される方はお早めにご連絡ください。
なお、相続税の申告期限は被相続人の死後10カ月以内とされています。
(租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号)