特定公益増進法人への寄付として税制上の優遇措置があります。
(法人税法施行令第77条第1項第3号ハ)
特定公益増進法人に対する寄付金の特例
特定公益増進法人に対する寄付金は、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
一般の寄付金の損金算入限度額
一般の寄付とは寄付先に制約のない寄付金で、その法人が当財団以外に全く寄付をしていなければ、当財団への寄付金で上記特定公益法人への寄付金の損金算入限度額を超える部分の金額は、
上記の限度額計算方法により算定された限度額と同額の限度をもって
一般の寄付金として損金算入されます。
必要な手続き
決算時に、税務申告書に添付して、寄付金の損金算入に関する明細書と領収書を提出します。限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。
※当財団が特定公益法人であることの証明書は、原則として領収書と一緒に送付しております。
領収書や証明書に関するお問い合わせは、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。
