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委員会について
委員会は、事業を達成するために審議する会議体として、理事会の承認を得て理事長が設置しており、諮問委員会と特別諮問委員会の2種類に分かれています。所掌業務については、諮問委員会が寄附行為第4条第1号から第7号に規定する業務のうち理事長の委任を受けた事項の審議を行うこととされ、特別諮問委員会は、諮問委員会では対処しがたい特別な事項を処理することを目的として設置しています。
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